相続発生後の手続きと注意点
1 相続が発生したらまず相続人の調査が必要
相続は、被相続人が亡くなった時点で、法律上当然に発生します。
そこでまず行うべきことは、被相続人や相続人の戸籍謄本類を収集して、すべての相続人を調査する作業です。
相続人調査を正確に行わないまま手続きを進めてしまうと、後になって新たな相続人の存在が判明し、相続手続きをやり直さなければならなくなる可能性があります。
2 相続財産の調査と整理
遺産分割協議や相続税申告のためには、相続人の確定と並行して、相続財産の内容を把握する必要があります。
被相続人の預貯金、不動産、有価証券、自動車、負債などを調査したうえで、一覧化した財産目録を作成しておきます。
行政書士に相続財産の調査を依頼することも可能であり、金融機関における残高証明書の取得や、財産目録の作成を任せることができます。
財産の調査には時間がかかることも多いため、早い段階で調査に着手しておくことで、後の遺産分割を円滑に進められるようになります。
3 遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ無効になってしまうため、事前に相続人調査をしっかり行っておくことはとても重要です。
話し合いの結果、合意に至った内容は遺産分割協議書という書面に記し、相続人全員が署名と押印(実印)をしたうえで印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は、適切な形式や内容を備えていないと、実際の相続手続きで使用することができなくなる可能性があります。
行政書士に依頼することで、実務での使用に耐えうる、適切な形式、内容の遺産分割協議書の作成が可能となります。
4 名義変更・解約などの各種手続き
遺産分割協議書作成後は、預貯金の解約や有価証券の名義変更、自動車の名義変更などを行います。
これらの手続きは、相手先ごとに内容や提出すべき書類が異なることがあります。
行政書士はこれらの手続きに対応することができ、相続人の方に代わって、必要書類の作成や窓口でのやり取りを進めることができます。
5 相続手続きで注意すべき点
相続手続きの中には、相続税申告や相続登記など、行政書士が取り扱うことができないものも存在します。
また、これらの相続手続きには期限が設けられています。
このような場合には、税理士や司法書士と連携する必要があります。
相続の内容や状況に応じて、早めに専門家へ相談することが、トラブルの防止につながります。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒261-7107千葉県千葉市美浜区
中瀬2-6-1
ワールドビジネスガーデン マリブイーストタワー7F
0120-2403-39






























