株や証券口座の相続手続きの流れ
1 前提として相続人の調査、証券口座の調査、遺産分割協議が必要です 2 証券会社等における有価証券の相続手続き 3 相続人が証券口座を開設しなければならないこともあります 4 株式や証券口座の相続にお悩みの場合には専門家に相談しましょう
1 前提として相続人の調査、証券口座の調査、遺産分割協議が必要です
⑴ 有価証券は相続の対象となる財産です
亡くなられた方(被相続人)が保有していた上場株式や投資信託などの有価証券は、通常すべて相続財産に含まれます。
土地や建物、預貯金などと同様に、株式や国債などの金融商品も相続の対象となるため、まず相続人と相続財産を正確に把握することが必要になります。
⑵ 相続人調査・確定
相続人を確認するためには、戸籍謄本を収集します。
基本的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本を取得します。
兄弟姉妹相続や代襲相続がある場合には、追加取得が必要となる戸籍もあります。
後続する遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、相続人調査は欠かせない作業として位置づけられます。
⑶ 相続財産の調査
相続人の調査と並行して、被相続人が保有していた有価証券(証券口座)などの財産を調査します。
有価証券に関しては、被相続人の自宅にある書類や証券会社等から送付された残高報告書を確認し、どの証券会社等に口座があるかを特定するのが一般的です。
近年はネット証券の利用も増えているため、パソコンやスマートフォンの履歴を確認することもあります。
⑷ 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
相続人と相続財産の調査が済みましたら、誰がどの財産を取得するかを決める、遺産分割協議を行います。
株式などの有価証券も含め、相続人全員の合意によって取得者を決定します。
合意した内容は遺産分割協議書に記載したうえで、相続人全員が署名と押印(実印)をし、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は、証券会社等で相続手続きを行う際に必須の書類となります。
2 証券会社等における有価証券の相続手続き
遺産分割協議書の作成まで終えたら、証券会社等に相続の届出を行い、相続手続きについての案内を受けます。
一般的には、被相続人と相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
これらの資料や書類と、証券会社等所定の書類を提出することで、株式や投資信託の名義変更や解約手続きが開始されます。
なお、証券会社等によって提出書類や手続きの流れが異なる場合があるため、事前に連絡をして確認しておくと手続きをスムーズに進められます。
有価証券の名義を相続人に変更して、以降は相続人が有価証券を保有するケースのほか、有価証券を売却して現金化し、相続人に分配する換価分割をするケースもあります。
この場合は、いったん相続人名義の口座に有価証券を移管してから売却手続きを行うことになります。
また、被相続人の株式や投資信託は、相続税の課税対象になります。
上場株式であれば、相続発生日の終値や相続発生日の前後3か月間の平均値など、複数の評価方法の中から有利な評価額を選択できます。
投資信託や非上場株式については別途評価方法が定められています。
相続税申告が必要な場合は、相続開始時の残高や評価額の証明書を手続き時に取得しておくと、申告をスムーズに進められます。
3 相続人が証券口座を開設しなければならないこともあります
相続人が被相続人の株式や投資信託を取得する場合、すでに証券口座を持っていればその口座に移管できます。
しかし、口座を持っていない場合には、新たに口座開設が必要となります。
証券口座がなければ株式を移すことができず、承継を希望していても手続きが進められないため、早めに準備しておくことが重要です。
有価証券を売却して現金化する場合も、いったん相続人の証券口座に移管したうえで手続きを行うことになります。
4 株式や証券口座の相続にお悩みの場合には専門家に相談しましょう
株式や証券口座の相続手続きは、相続人の調査、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、証券会社等での手続きなど、複数のプロセスを経て進める必要があります。
これらには、相続に関する専門知識や実務的なノウハウが求められるため、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
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