車の所有者が死亡した場合に必要となる手続き
1 車は相続手続きの対象になる財産です
亡くなった方が所有していた車は、法律上は動産であり、相続財産に含まれるため、基本的には相続人がその所有権を引き継ぐことになります。
車の所有者に関する情報は運輸支局などで管理されているため、相続によって所有者が変わる場合には、正式な名義変更手続きを行う必要があります。
名義変更をしないままでいると、売却や廃車にすることができない、事故時の保険の利用に支障が生じるなど、思わぬトラブルにつながるおそれがあります。
2 車を相続する人を決めるまでの流れ
⑴ 相続人の確定
まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本などを収集し、法律上の相続人を確定させます。
⑵ 遺産分割に関する話し合い(遺産分割協議)
相続人が複数人存在する場合には、車を含めた相続財産の分け方を協議します。
話し合いがまとまったら、その内容を記した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名と実印による押印をしたうえで、印鑑証明書を添付します。
3 車の名義を相続人に変更する手続き
遺産分割協議書の作成を終えたら、運輸支局(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会)で名義変更の手続きを行います。
一般的に必要となる書類は、次のとおりです。
①車検証
②戸籍謄本類
③遺産分割協議書
④相続人全員の印鑑証明書
⑤ナンバープレート
⑥自動車保管場所証明書(車庫証明)
軽自動車の場合、遺産分割協議書の提出は求められませんが、相続人間で取得者を明確にしておく必要はありますので、遺産分割協議書を作成してから手続きを行うことをおすすめします。
4 車の名義変更の期限と注意点
車の名義変更については、法律上の期限はありません。
しかし、手続きをしないままでいると、自動車税の通知が被相続人宛てに届く、売却や廃車手続きができない、事故時に保険が利用できない可能性があるなど、事実上の不利益が生じます。
5 自動車保険の名義変更
自賠責保険や任意保険の名義は自動的には変更されないため、車を相続によって取得して使用する人が決まったら、保険会社へ連絡し契約者の変更を行います。
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