自動車の名義変更


受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒261-7107千葉県千葉市美浜区
中瀬2-6-1
ワールドビジネスガーデン マリブイーストタワー7F
0120-2403-39
自動車の名義変更の相談をお考えの方へ
亡くなった方が自動車を所有していた場合、相続人の方がその自動車を取得することになります。
ただし、車両の名義は、亡くなった方から相続人の方へと自動的に変わるわけではありません。
普通車であれば陸運局、軽自動車であれば軽自動車検査協会で、名義変更の手続きをする必要があります。
自動車の名義変更をしないまま放置すると、相続人名義で自動車保険に加入できない、自動車を売却したり廃車にしたりすることができないなど、様々なデメリットがあります。
特に、相続した自動車を継続して使用する場合、名義変更をしないと無保険で車を運転しなければならないことになってしまうため、自動車の名義変更は必須であるといえます。
自動車の名義変更をするためには、亡くなった方や相続人の方の戸籍などの書類が必要になります。
どういった書類が必要になるのかは、車に乗り続けるのか、売却するのか、廃車にするのかによって異なるため、まずは行政書士にご相談ください。
自動車の名義変更手続きを行政書士に依頼すれば、依頼者の方の負担を大幅に軽減することができます。
当法人では、自動車の名義変更を得意とする行政書士が、ご相談・ご依頼を承りますので、安心してお任せください。
ただし、車両の名義は、亡くなった方から相続人の方へと自動的に変わるわけではありません。
普通車であれば陸運局、軽自動車であれば軽自動車検査協会で、名義変更の手続きをする必要があります。
自動車の名義変更をしないまま放置すると、相続人名義で自動車保険に加入できない、自動車を売却したり廃車にしたりすることができないなど、様々なデメリットがあります。
特に、相続した自動車を継続して使用する場合、名義変更をしないと無保険で車を運転しなければならないことになってしまうため、自動車の名義変更は必須であるといえます。
自動車の名義変更をするためには、亡くなった方や相続人の方の戸籍などの書類が必要になります。
どういった書類が必要になるのかは、車に乗り続けるのか、売却するのか、廃車にするのかによって異なるため、まずは行政書士にご相談ください。
自動車の名義変更手続きを行政書士に依頼すれば、依頼者の方の負担を大幅に軽減することができます。
当法人では、自動車の名義変更を得意とする行政書士が、ご相談・ご依頼を承りますので、安心してお任せください。





























